債務整理
収入のバランスに見合わない借金を抱えた場合、債務整理をして借金をチャラ。もしくは返済負担を軽減させることが可能です。
債務整理といえば自己破産が有名ですが、このほかにも任意整理・特定調停・個人再生の種類があります。
比較的低リスクで利用できる債務整理もありますので、借金の返済で行き詰まった方は法律事務所へ早めに相談しましょう。
4種類の債務整理
任意整理
手続き方法 | 司法書士等の専門家を通じて債権者と示談交渉を行う |
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主な対処法 | 将来にわたって利息の停止および長期返済計画への組み替えで無理なく返済する |
主な利用者 | 消費者金融、クレジットカード、カードローン等の借金が膨れ上がった方(担保が少ない場合) |
任意整理は裁判所を通さずに債権者との直接交渉で行う債務整理です。
債権者から見た場合、将来の利息の停止と長期返済計画への組み替えをすれば収益が大幅に悪化します。
しかし、司法書士などの専門家から返済困難であることを主張されている場合、任意整理に応じなければ高い確率で貸し倒れ。もしくは自己破産や個人再生をされる状況へ悪化するものです。
それであれば、任意整理に応じて元本回収だけでも時間をかけて行った方が得策だと考えて債権者が応じる仕組みです。
任意整理であれば裁判所へ足を運ぶ必要がなく、司法書士などへ代理交渉を依頼するだけで簡単に手続きできます。
基本的には勤務先には知られずに手続きできますが、信用情報機関に任意整理をした旨を登録され、原則5年は新たな借金をできなくなるので注意してください。
また、債権者は基本的に個人(債務者)からの直接交渉に応じていません。任意整理をする場合は必ず司法書士もしくは弁護士を通して交渉する必要があります。
特定調停
手続き方法 | 簡易裁判所から選任された調停委員同席の元で債権者と債務者が話し合いをする(調停委員の発言に強制力はない) |
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主な対処法 | 主に任意整理と同じ(将来にわたって利息の停止および長期返済計画への組み替えで無理なく返済する) |
主な利用者 | 任意整理で交渉がまとまらなかった場合/司法書士への依頼ではなく直接手続きしたい場合 |
特定調停は簡易裁判所で平等な立場の調停委員の意見を聞きながら、債権者・債務者が借金の減額や返済方法の見直しを話し合うものです。
大半のケースで解決策の内容は任意整理と同じく将来の利息停止や長期返済への組み替えになります。
主に任意整理で話がまとまらなかった場合に利用する債務整理ですが、個人が直接裁判所へ特定調停を申し入れることで費用をかけずに債務整理することも可能です。
なお、特定調停をする場合は、申請と調停(話し合い)で少なくても3回は裁判所へ足を運ぶ必要があり、3~4回の話し合いを経て和解するケースが多いです。
どうあがいても既存の返済ルールでは支払いが困難な状況で、相応の手間をかけられる方は最初から特定調停で進めることもできます。
ただし、個人VSプロ(金融機関)の特定調停では債務者に不利な条件で和解する事例が多いため、確実かつ好条件での債務整理を目指す場合は、司法書士へ相談して任意整理から始めた方が無難です。
個人再生
手続き方法 | 法律事務所へ相談→裁判所へ申立→面接・再生計画案の提出→決議(裁判所の決定) |
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主な対処法 | 一部の借金が減額される条件で再生計画を立てる、住宅ローンを債務整理の対象から除外することが可能 |
主な利用者 | 住宅ローン利用中の方、任意整理・特定調停では対処できないほど負債が多い方など |
個人再生は裁判所の決定を経て、借金の一部を減額できる債務整理です。
裁判所の決定があれば債権者の意見や意向を考慮されませんが、必要書類の提出や面接を経て厳正な審査が行われます。
債務整理の中でもルールが複雑ですので、詳細を知りたい方はコチラのページをご覧ください。
自己破産
手続き方法 | 法律事務所へ相談→裁判所へ申立→面接・各種書類の提出→破産手続開始決定 |
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主な対処法 | 借金がチャラになるが最低限の生活に必要な物を除いて財産を差し押さえされる |
主な利用者 | 個人再生でも対処できないくらい借金が莫大(返済不能状態) |
自己破産は借金が莫大で返済が不能だと裁判所へ認められた場合、借金が全額チャラになります。
最低限の生活をするために必要な物を除いて財産が差し押さえされ、必要に応じて賃料の安い家への引っ越しを求められます。
また、他の債務整理とは違って自己破産の手続き中は、士業・貸金業・警備員など一部の仕事に就けなくなる職業制限があるので注意しましょう。
自己破産は官報へ掲載され、銀行が利用する信用情報機関(JBA)のみ、官報掲載情報が10年間掲載されます。
返済不能状態の自覚がある方は、法律事務所へ相談することから始めてください。