個人再生が認められる条件と種類をわかりやすく解説します。

個人再生とは

セピア色の家とお金

個人再生とは債務整理の一種で、大幅な借金の減額ができて住宅ローンを債務整理の対象外にできるメリットがあります。
概要だけ聞けば魅力的ですが、個人再生を利用しないと返済が困難な状態であることを裁判所もしくは債権者から認められないといけません。

 

利用者の借金総額はピンキリですが、住宅ローンを除いて300万円以上の借金がある方に向いている債務整理です。
個人再生の流れと条件をまとめました。

 

3種類の個人再生

個人再生には以下の3種類があります。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生
  • 民事再生

 

個人再生と呼ばれるのは小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類で、借金の総額が5,000万円以下の個人のみ利用できます。
民事再生は個人と法人で利用できますが、所得が極端に多い方を除いて個人で5,000万円以上の借金があれば自己破産するケースが多いです。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するかは、最低弁済額の比較と債権者に認められるかで判断します。

 

最低弁済額
小規模個人再生
100万円未満 全額返済
500万円以下 100万円
1,500万円以下 総額の5分の1
3,000万円以下 300万円
5,000万円以下 総額の10分の1

 

給与所得者等再生の場合

原則、収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額(可処分所得額)の2年分。
ただし小規模個人再生の最低弁済額より少ない場合は、小規模個人再生の小規模個人再生が適用される。
一部で財産の状況によって最低弁済額が上乗せされる例外があります。

 

ご覧の通り、給与所得者等再生の場合、最低弁済額は小規模個人再生と同額。もしくは上乗せされることになります。
小規模個人再生の場合は債権者の決議(同意)が必要ですが、給与所得者等再生は裁判所の許可のみで債権者の決議が不要です。
なお、小規模個人再生の決議は全債権者によって行われ、借金の金額を問わず債権者の議決権は同じ。過半数の同意があれば小規模個人再生が認められます。

 

給与所得者等再生の借金減額幅は少なくなりますが、債権者の決議が不要で5年の長期返済を認められやすいメリットがあります。
実際の所は、給与所得者でも借金の減額幅が大きい小規模個人再生で手続きするケースが多いです。

 

返済期間

個人再生は基本的に減額した借金を3年の返済計画で見直します。多くのケースで借金が5分の1程度に減額されますが、既存の借金を長期分割にしている場合は月々の返済額が増えるケースもあるので注意してください。
裁判所から認められた場合は、返済期間5年の再生計画を立てられる場合があります。

 

住宅ローンは絶対に残せる?

差押とかかれた看板と紐で繋がれた家

個人再生は民事再生法196条以下に記載がある「住宅資金貸付債権に関する特則」によって、住宅ローンを個人再生から除外できます。
居住している家の住宅ローンであれば、ほぼ確実に住宅ローンから残すことが可能。当初の借入期間が短い場合や20代で契約したローンでは一部でリスケジュールを認められるケースもあります。

 

個人再生が認められた場合は住宅ローンを確実に残せますが、住宅ローンを除く借金と収入の関係によっては個人再生自体を認められないケースがあるので注意しましょう。
住宅ローンの負担が大きく、その他の借金は少額の状況では個人再生で対処することが困難です。

 

まずは専門家の見解を聞こう

個人再生は債権者の決議もしくは裁判所の決定が必要です。
認められる基準は負債と収入のバランスによって変わるので、興味がある方は法律事務所へ相談して見解を聞いてみてください。
一部の法律事務所は初回無料相談をしていて、負債と収入の簡単な情報を伝えるだけで、個人再生を認められる可能性を教えてくれます。

 

なお、借金の総額が100万円以下。もしくは100万円を僅かに超える借金は個人再生を利用するメリットがありません。
この場合は任意整理か特定調停での解決を目指すとよいでしょう。
500万円以上の借金がある場合は5分の1から10分の1に減額されます。